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ここ数ヶ月間、頭を悩ませていた問題です。
就業規則は労働契約の一部なのか、という問題。
契約、というのは、どんなものであれ、双方の合意で成立。
ここまでは理解できて、労働契約もその一つ。
けど、就業規則は労働基準法では、労働者代表の意見を聞くだけで効力が発生する。
就業規則の実質を考えると、どう考えても、重要な労働条件なので、労働契約の性質がある。
ただ、同意していないのに、これが何故有効なのかわからなかったのです。
判例(最高裁の判決)をいろいろ見てみました。
判断が分かれていて、無効なケースと、労働者代表が同意していても無効、というケースもある。
もちろん、有効、というケースもある。
パターン分けして、なんとなく傾向が掴めたものの、今ひとつピンと来ず、そもそもの疑問、何故同意したり同意しなかったりしても就業規則が認められるのかが分からない。
労働契約、というのは法人組織であれ、個人経営であれ、労働者との一対一の契約。
就業規則は労働者全体を拘束する。
個別の同意が必要ないのに、実質上の契約、というのが分からなかった。
ちょっと今の頭では解決不能かな、と思い始めていた頃、ある本にたどりついた。
労働契約と就業規則の関係について書かれている本です。
結論は、実は専門家でも見解が分かれていて、「○○説」とか「●●説」とかがありました。
非常に参考になったけれど、一番の収穫は、私に解決できる問題ではなかったことが分かったことです。
無駄な作業だったのか、と聞かれればそんなことなくて、自分が例えば就業規則を作ったり、改正したりする方向性は掴めました。
自分の仕事を突き詰めていくと、当たり前のことに疑問を感じることが多々出てきて、それにつまずくことが多いです。
ただ、準備段階で、このつまずきは必要だと考えています。
一番時間を掛けている労働法、たまにゼロから考えないと、私の目指している「分かりやすい説明」ができません。
「法律でそうなっているから」と説明したくないのです。
その法律の背景まで説明しないと、多分顧客は分からない。
だから、最初の話、労働契約と就業規則の関係で迷い続けたのです。
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就業規則は労働契約の一部なのか、という問題。
契約、というのは、どんなものであれ、双方の合意で成立。
ここまでは理解できて、労働契約もその一つ。
けど、就業規則は労働基準法では、労働者代表の意見を聞くだけで効力が発生する。
就業規則の実質を考えると、どう考えても、重要な労働条件なので、労働契約の性質がある。
ただ、同意していないのに、これが何故有効なのかわからなかったのです。
判例(最高裁の判決)をいろいろ見てみました。
判断が分かれていて、無効なケースと、労働者代表が同意していても無効、というケースもある。
もちろん、有効、というケースもある。
パターン分けして、なんとなく傾向が掴めたものの、今ひとつピンと来ず、そもそもの疑問、何故同意したり同意しなかったりしても就業規則が認められるのかが分からない。
労働契約、というのは法人組織であれ、個人経営であれ、労働者との一対一の契約。
就業規則は労働者全体を拘束する。
個別の同意が必要ないのに、実質上の契約、というのが分からなかった。
ちょっと今の頭では解決不能かな、と思い始めていた頃、ある本にたどりついた。
労働契約と就業規則の関係について書かれている本です。
結論は、実は専門家でも見解が分かれていて、「○○説」とか「●●説」とかがありました。
非常に参考になったけれど、一番の収穫は、私に解決できる問題ではなかったことが分かったことです。
無駄な作業だったのか、と聞かれればそんなことなくて、自分が例えば就業規則を作ったり、改正したりする方向性は掴めました。
自分の仕事を突き詰めていくと、当たり前のことに疑問を感じることが多々出てきて、それにつまずくことが多いです。
ただ、準備段階で、このつまずきは必要だと考えています。
一番時間を掛けている労働法、たまにゼロから考えないと、私の目指している「分かりやすい説明」ができません。
「法律でそうなっているから」と説明したくないのです。
その法律の背景まで説明しないと、多分顧客は分からない。
だから、最初の話、労働契約と就業規則の関係で迷い続けたのです。
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6件のコメント
[C864]
- 2008-07-15
- 編集
[C865]
『就業規則』『雇用契約』・・・ISO9000をやってるときによく耳にしました。
確かに曖昧な部分が多い。けど棚卸しなければならないので苦労しました。
まさ@茨木さんのいう『自分が例えば就業規則を作ったり、改正したりする方向性』は掴めたというのは、社労士も顧客の規則を作ることが出来る。って言う事ですか?てっきり規則って『会社が作るもの』って思ってました。
それと『当たり前のことに疑問を感じること』これは仕事をする上で、常に考えてないといけない事ですよね。
改めて勉強になりますm(_ _)m
確かに曖昧な部分が多い。けど棚卸しなければならないので苦労しました。
まさ@茨木さんのいう『自分が例えば就業規則を作ったり、改正したりする方向性』は掴めたというのは、社労士も顧客の規則を作ることが出来る。って言う事ですか?てっきり規則って『会社が作るもの』って思ってました。
それと『当たり前のことに疑問を感じること』これは仕事をする上で、常に考えてないといけない事ですよね。
改めて勉強になりますm(_ _)m
- 2008-07-15
- 編集
[C866] 就業規則セミナー
去る4月に就業規則セミナー というものが県の施設であり、入場無料で弁護士、県労働局長の公演があると新聞に書いてあったので出かけて行きました。しかしその内容は、いかに従業員に首を言い渡すときに、訴えられないように上手に就業規則を作ったらいいか という内容でした。まあ、平日の昼過ぎにある講演会で一般従業員向けのセミナーがあるわけがないのですが、、、、、
あまりの経営者の立場を擁護する弁護士に呆れてしまいました。就業規則が、職場のルールではなく、経営者が自由に従業員の首を切れる規則になりつつあります。
あまりの経営者の立場を擁護する弁護士に呆れてしまいました。就業規則が、職場のルールではなく、経営者が自由に従業員の首を切れる規則になりつつあります。
- 2008-07-16
- 編集
[C867] めめさんへ
労働基準法上は、労働契約、就業規則とも「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」とかあるのですが、説明は割愛しますね。
めめさんの書いておられることは、法律上書かなければいけないことです。
ただ、わかりにくく書いている企業が多いのも事実です。
めめさんの書いておられることは、法律上書かなければいけないことです。
ただ、わかりにくく書いている企業が多いのも事実です。
- 2008-07-16
- 編集
[C868] とし@宮城さんへ
大きな会社では、人事部か総務部が就業規則をつくります。
小さな会社では、どう作っていいのか分からないので、社会保険労務士に依頼するのです。
私のスタンスは、社長がどういう会社を目指しているのか、それをヒアリングしながら法的にクリアにして分かりやすくする、という作業で就業規則を作る、というもの。
時間がかかりますが、大事なルールなので、そうしようと決めたのです。
小さな会社では、どう作っていいのか分からないので、社会保険労務士に依頼するのです。
私のスタンスは、社長がどういう会社を目指しているのか、それをヒアリングしながら法的にクリアにして分かりやすくする、という作業で就業規則を作る、というもの。
時間がかかりますが、大事なルールなので、そうしようと決めたのです。
- 2008-07-16
- 編集
[C869] 梅太郎さんへ
恐らくそのセミナーは「予防法務」と言われている分野の就業規則のセミナーだと思います。
裁判で勝てる就業規則、という意味です。
一長一短があって、問題社員がいるのに、就業規則が未整備でやめさせることが出来ない、という場合があるのでこのようなセミナーがあります。
ただ、「問題社員」の定義が正直はっきりしないので、合法的に解雇するためのセミナー、と考えている経営者がいるのも事実です。
裁判で勝てる就業規則、という意味です。
一長一短があって、問題社員がいるのに、就業規則が未整備でやめさせることが出来ない、という場合があるのでこのようなセミナーがあります。
ただ、「問題社員」の定義が正直はっきりしないので、合法的に解雇するためのセミナー、と考えている経営者がいるのも事実です。
- 2008-07-16
- 編集
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結論。
・給料や社会保険関係をはっきりさせる。
・出勤日と休む日をはっきりさせる。
・一日、どれだけ働くかはっきりさせる。
・定年をはっきりさせる。
なんか最低これぐらい書いてあったらいいんじゃない?って感じます。
あっ、でもこれは、「契約」の範囲になるのかな?
でも就業規則って、なんとなく、つけたし、みたいな感じします。
(自分の会社の就業規則読んでても、「余分に思える項目」ってかなり多い気がしますね。)
それこそ、応相談、って感じになりそうです。
ゆるゆるの会社ですね。