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労働契約と就業規則

ここ数ヶ月間、頭を悩ませていた問題です。

就業規則は労働契約の一部なのか、という問題。

契約、というのは、どんなものであれ、双方の合意で成立。

ここまでは理解できて、労働契約もその一つ。

けど、就業規則は労働基準法では、労働者代表の意見を聞くだけで効力が発生する。

就業規則の実質を考えると、どう考えても、重要な労働条件なので、労働契約の性質がある。

ただ、同意していないのに、これが何故有効なのかわからなかったのです。

判例(最高裁の判決)をいろいろ見てみました。

判断が分かれていて、無効なケースと、労働者代表が同意していても無効、というケースもある。

もちろん、有効、というケースもある。

パターン分けして、なんとなく傾向が掴めたものの、今ひとつピンと来ず、そもそもの疑問、何故同意したり同意しなかったりしても就業規則が認められるのかが分からない。

労働契約、というのは法人組織であれ、個人経営であれ、労働者との一対一の契約。

就業規則は労働者全体を拘束する。

個別の同意が必要ないのに、実質上の契約、というのが分からなかった。

ちょっと今の頭では解決不能かな、と思い始めていた頃、ある本にたどりついた。

労働契約と就業規則の関係について書かれている本です。

結論は、実は専門家でも見解が分かれていて、「○○説」とか「●●説」とかがありました。

非常に参考になったけれど、一番の収穫は、私に解決できる問題ではなかったことが分かったことです。

無駄な作業だったのか、と聞かれればそんなことなくて、自分が例えば就業規則を作ったり、改正したりする方向性は掴めました。

自分の仕事を突き詰めていくと、当たり前のことに疑問を感じることが多々出てきて、それにつまずくことが多いです。

ただ、準備段階で、このつまずきは必要だと考えています。

一番時間を掛けている労働法、たまにゼロから考えないと、私の目指している「分かりやすい説明」ができません。

「法律でそうなっているから」と説明したくないのです。

その法律の背景まで説明しないと、多分顧客は分からない。

だから、最初の話、労働契約と就業規則の関係で迷い続けたのです。


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